診療報酬点数表WEB
—
by
問6 情報提供文書の交付の方法として、当該文書を手帳に貼付する方法でも差し支えないか。(答)手帳への貼付ではなく、別途文書で患者に交付する又は保険薬局に直接送付する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡