問3 区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算について、自宅で療養を継続する場合に算定できるか。(答)栄養情報提供加算は、情報提供先として、自宅での療養の継続を担当する他の医療機関への情報提供も含まれることから、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡
問3 区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算について、自宅で療養を継続する場合に算定できるか。(答)栄養情報提供加算は、情報提供先として、自宅での療養の継続を担当する他の医療機関への情報提供も含まれることから、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡