尿管ステントセット・一般型・異物付着防止型 問4

問4 尿管ステントセット・一般型・異物付着防止型については、平成30年度診療報酬改定において機能区分定義が改正され、「異物付着を防止するための加工が施されていることについて、薬事承認又は認証上明記されていること。」が機能区分定義の一つとされたが、当該改正により平成30年3月以前は「異物付着防止型」に該当していた製品であって平成30年4月以降「標準型」に該当する製品を平成30年4月以降に請求する場合、「標準型」での算定となるのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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