重症度、医療・看護必要度 問1

問1 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成30年7月10日付け事務連絡)の問13において、例えば類似薬効比較方式で薬価算定された医薬品の場合の取扱いが示されたが、後発医薬品についてはどのようになるのか。(答)同一剤形・規格の先発医薬品のある後発医薬品については、先発医薬品が「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成30年3月5日保医発0305第2号)」のレセプト電算処理システム用コード一覧に記載されている場合は、記載のある先発医薬品に準じて評価して差し支えない。(参考URL)「薬価基準収載品目リストについて」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078916.html)

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡

モバイルバージョンを終了