問10 区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(1)のニについて、「鉤歯と鉤歯の対合歯に係るレスト製作のための削合」とあるが、単純鉤等を製作する場合において、咬合が緊密であることから鉤歯のレストシート以外の部位又は鉤歯の対合歯を削合する必要がある場合についてはどのように算定すればよいか。(答)咬合が緊密である場合において、クラスプを設置するスペースを確保する必要性から、やむを得ず鉤歯又は鉤歯の対合歯を削合する場合については、「レスト製作のための削合」に準じるものとして、咬合調整の留意事項通知(1)のニにより算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡