問4 平成30年3月31日までに旧施設基準の「在宅療養支援歯科診療所」の届出を行っている保険医療機関又は平成30年4月1日以降に「在宅療養支援歯科診療所2」の届出を行った医療機関が、「在宅療養支援歯科診療所1」の届出を行う場合に、旧施設基準の「在宅療養支援歯科診療所」又は「在宅療養支援歯科診療所2」と重複する内容の研修を再度受講する必要があるか。(答)旧施設基準の「在宅療養支援歯科診療所」又は「在宅療養支援歯科診療所2」の施設基準の届出を行っていた医療機関が「在宅療養支援歯科診療所1」の施設基準の届出を行う場合において、研修については届出日から3年以内に受講したものであることが必要である。なお、旧施設基準の「在宅療養支援歯科診療所」又は「在宅療養支援歯科診療所2」の届出時の研修が「在宅療養支援歯科診療所1」の届出日から3年以内である場合については、再度の受講は必要なく、前回届出時の副本の写しを提出しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡