問2 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含む)」とは、どのような内容の研修が該当するのか。(答)「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含む)」については、以下の内容をすべて含むものであること。①う蝕(エナメル質初期う蝕を含む)の重症化予防と継続管理②歯周病の重症化予防と継続管理(歯周病安定期治療の考え方を含むものであること)③以下のいずれか1つ以上の内容を含む口腔機能管理・口腔機能発達不全症・口腔機能低下症・全身的な疾患を有する患者の口腔機能管理等(ただし、「高齢者の心身の特性及び緊急時対応等」に関する研修内容と重複しないもの)なお、平成30年9月30日までの間に「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含む)」として実施された研修については、①~③のすべての内容を含んでいないものであっても、歯科疾患の重症化予防及び口腔機能の管理に関する内容が含まれている場合は「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含む)」に該当するものとする。(従前のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たしていた医療機関が再度の届出を行う場合においても同様の取り扱いとする。)
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡