問1 初診料の注1に規定する施設基準において、「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。」とされているが、休日・夜間診療所など、院内感染防止対策を行っているが医療機関の特性上、常勤歯科医師を配置することが困難である場合はどのようにすればよいか。(答)当該施設基準は、常勤歯科医師が配置されていることが原則であるが、次の(1)~(3)に該当し、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理等の院内感染防止対策が実施されている医療機関であって、非常勤歯科医師(当該医療機関の管理者に相当する者又は主に院内感染防止対策を担当する者等)が必要な研修を受講している場合については、当該医療機関の院内感染防止対策を行う歯科医師を常勤歯科医師に準じるものとして取り扱う。この場合において、様式2の8の受講者名の欄には、研修を受講した非常勤歯科医師名を記載する(研修を受講した歯科医師が複数名いる場合は、当該医療機関の管理者に相当する者又は主に院内感染防止対策を担当する者等の氏名の左に○を記載すること。)。(1)自治体や地域の歯科医師会が開設する(自治体から委託又は補助金等を受けているものも含む)休日・夜間の急患や障害児(者)等を対象とする歯科医療機関であり、非常勤歯科医師が当番制で診療を担当している場合(2)歯科を標榜する病院(歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科のいずれかを標榜)であり、歯科診療については非常勤歯科医師のみで行っている場合(3)その他、医療機関の特性上、常勤歯科医師の配置が困難であると認められる特段の理由がある場合(3)に該当すると考えられる場合においては、医療機関の現況(開設者、管理者、診療時間、非常勤歯科医師数及び勤務体制、当該医療機関が対象とする患者、診療内容等)と常勤歯科医師の配置が困難である理由を記載した理由書を地方厚生(支)局長に提出し、当該施設基準該当の適否について判断を求める。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡