データ提出加算 問6

問6 平成30年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ていた医療機関が、4月以降に異なる区分の回復期リハビリーション病棟入院料(データ提出加算の届出が施設基準とされているものに限る)の届け出を行う場合、データ提出加算の届出については、経過措置が適用されるという理解でよいか。(答)そのとおり。なお、療養病棟入院基本料についても同様の扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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