急性期一般入院基本料 問2

問2 区分番号「A100」一般病棟入院基本料について、平成30年3月31日において、現に下表における左欄(旧基準)に記載の区分を算定している病棟である場合は、それぞれ右欄(新基準)の区分の入院料を算定するにあたり、4月16日までに施設基準の届出直しは必要か。旧基準 新基準7 対1入院基本料 → 急性期一般入院料110 対1入院基本料及び看護必要度加算1 → 急性期一般入院料410 対1入院基本料及び看護必要度加算2 → 急性期一般入院料510 対1入院基本料及び看護必要度加算3 → 急性期一般入院料6(答)重症度、医療・看護必要度以外の基準を満たしていれば、平成30年9月30日までの間に限り、届出直しは不要である。ただし、10月1日以降引き続き算定する場合は、届出直しが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成30年4月6日事務連絡

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