問12 介護保険の訪問看護から医療保険の訪問看護に月の途中で変更になった利用者において、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している場合、同月内に医療保険の看護・介護職員連携強化加算を算定することは可能か。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問12 介護保険の訪問看護から医療保険の訪問看護に月の途中で変更になった利用者において、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している場合、同月内に医療保険の看護・介護職員連携強化加算を算定することは可能か。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡