問174 精神科電気痙攣療法の注3に規定する加算について、当該保険医療機関が麻酔科を標榜している必要があるのか。(答)麻酔に従事する医師であればよく、当該保険医療機関は麻酔科を標榜している必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問174 精神科電気痙攣療法の注3に規定する加算について、当該保険医療機関が麻酔科を標榜している必要があるのか。(答)麻酔に従事する医師であればよく、当該保険医療機関は麻酔科を標榜している必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡