エナメル質初期う蝕 (問2)

(問2) 区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定している患者に対して、区分番号「B001-2」歯科衛生実地指導料は算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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