(問1) 調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、処方せんに分割指示がある薬剤と分割指示のない薬剤の両方が含まれている場合、調剤料はどのように算定したらよいか。(答)分割指示の有無にかかわらず、処方された薬剤について、「1剤」又は「1調剤」として扱われるものは、それぞれ調剤料を算定できる。この際、分割指示がある薬剤に係る調剤料は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。なお、医師の指示に伴う分割指示がある処方せんの場合は、調剤基本料、薬学管理料等は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。【具体例1】A剤とB剤が別剤であり、A剤のみが分割指示されている場合Rp1 A剤30日分(分割指示あり)Rp2 B剤5日分(分割指示なし)(初回の調剤時の調剤料)Rp1については、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定Rp2については、内服薬の5日分の調剤料を算定(分割調剤2回目以降の調剤料)Rp1の調剤料として、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定【具体例2】A剤とB剤が「1剤」の範囲であり、A剤のみが分割指示されている場合Rp1 A剤30日分(分割指示あり)Rp2 B剤5日分(分割指示なし)Rp3 C剤5日分(分割指示なし)(初回の調剤時の調剤料)Rp1とRp2については、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定Rp3については、内服薬の5日分の調剤料を算定(分割調剤2回目以降の調剤料)Rp1の調剤料として、医師の指示に伴う分割調剤に規定する算定方法で算定1 剤別剤別剤
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡