(問10) 歯冠修復物又は補綴物の除去において、「ポンティックのみの除去」の算定方法が変更になったが、例えば次のような場合はどのような取扱いとなるのか。① ⑦6⑤ ブリッジの6 ポンティックのみを除去した場合② ⑦6⑤ ブリッジをすべて除去した場合③ ⑦65④ ブリッジをすべて除去した場合(第一小臼歯は全部金属冠)(答)①ポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×1の算定となる。②全部金属冠2歯及びポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×3の算定となる。③全部金属冠2歯及びポンティック2歯の除去となり、「困難なもの」32点×4の算定となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡