診療報酬点数表WEB
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(問3) 療養病棟入院基本料注11の規定により、100分の95に相当する点数を算定する場合には、特別入院基本料の例により入院基本料等加算を算定してよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡