一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問2)

(問2) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「Aモニタリング及び処置等」の「8 救急搬送後の入院」において、「救急搬送後の入院は、救急用の自動車(市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車に限る)又は救急医療用ヘリコプターにより当該医療機関に搬送され」とあるが、転院搬送の場合も対象となるのか。(答)緊急時の転院搬送のみ対象となり、予定された転院搬送については対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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