薬剤服用歴管理指導料 (問24)

(問24) 薬剤服用歴管理指導料「1」について、「原則過去6月内に処方せんを持参した患者」とあるが、6月を超えた処方せんであっても、当該指導料を算定するのはどのようなケースか。(答)1回の投薬が6ヶ月を超える場合の次回来局時などが考えられる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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