(問17) 調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方せんについて分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。【具体例】(90日分処方→ 30日×3回の分割指示、調剤時には一包化を行う)※薬剤料は調剤した分を算定〈1回目〉※時間外加算を含めて合算する。・調剤基本料41点・基準調剤加算32点・調剤料(1剤の場合) 87点(90日分)・一包化加算220点(90日分)・時間外加算160点・薬剤服用歴管理指導料50点計590点× 1/3 = 196.66・・≑196点+薬剤料(30日分)〈2回目〉・調剤基本料41点・基準調剤加算32点・調剤料(1剤の場合) 87点(90日分)・一包化加算220点(90日分)・薬剤服用歴管理指導料38点・服薬情報等提供料20点計438点× 1/3 = 146点+薬剤料(30日分)〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。・調剤基本料41点・基準調剤加算32点・調剤料(1剤の場合) 87点(90日分)・一包化加算220点(90日分)・時間外加算160点・薬剤服用歴管理指導料38点・服薬情報等提供料20点計598点× 1/3 = 199.33・・≑199点+薬剤料(30日分)
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡