(問30) 歯周病安定期治療(Ⅰ)を算定した場合において、歯周疾患の治療を目的に行った咬合調整を算定することはできるか。(答)算定できない。歯周病安定期治療(Ⅱ)と同じ取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問30) 歯周病安定期治療(Ⅰ)を算定した場合において、歯周疾患の治療を目的に行った咬合調整を算定することはできるか。(答)算定できない。歯周病安定期治療(Ⅱ)と同じ取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡