(問13) 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)、在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)を算定する場合に、経皮的動脈血酸素飽和度測定は別に算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問13) 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)、在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)を算定する場合に、経皮的動脈血酸素飽和度測定は別に算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡