歯科疾患管理料 (問7)

(問7) 歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算は、エナメル質初期う蝕に罹患している歯以外の他の部位に、より進行したう蝕(エナメル質の実質欠損を伴うう蝕症第1度又はう蝕症第2度等のう蝕)に罹患している歯がある場合であっても算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

モバイルバージョンを終了