(問178) 区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)について、神経根ブロックに先立って行われる超音波検査については、別に算定できるか。(答)神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問178) 区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)について、神経根ブロックに先立って行われる超音波検査については、別に算定できるか。(答)神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡