診療報酬点数表WEB
—
by
(問63) 「注2」に掲げる点数が適用されるにあたり、身体的拘束の実施時間について規定はあるか。(答)ない。時間によらず、実施した日は「注2」に掲げる点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡