(問9) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものとされたが、10月以降どのような取扱いになるのか。(答) 平成26年10月診療分以降の取扱いについては、電子請求事務の対応状況等を考慮し、原則として、明細書の摘要欄又は症状詳記に記載することとし、以下の内容が含まれていれば差し支えないものとする。<患者ごとに記載する事項>※「要介護度」※「認知症の日常生活自立度」※「訪問診療が必要な理由」○○○○○○○○○○○○(要介護4以上又は認知症の日常生活自立度IV以上の場合は不要。)<算定日ごとに記載する事項>※「訪問診療を行った日」※「診療人数合計」(同一日に同一建物の患者に、同じ医師が在宅患者訪問診療料2の対象となる訪問診療を行った人数の合計。)[記載例1]訪問診療にかかる記録書要介護3認知症の日常生活自立度3a理由:○○○○○○○○○○○○のため○日(○人)、○日(○人)[記載例2]訪問診療にかかる記録書要介護4認知症の日常生活自立度4○日(○人)、○日(○人)
疑義解釈資料の送付について(その9)平成26年9月5日事務連絡