在宅医療 (問6)

(問6) 今般の改定で、「厚生労働大臣が定める注射薬」に注射用抗菌薬等が追加されたが、往診料又は在宅患者訪問診療料と併せて当該薬剤料を算定することは可能か。(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成26年9月5日事務連絡

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