歯科疾患管理料 (問1)

(問1) 平成26 年度歯科診療報酬改定において、歯科疾患管理料の算定要件が見直されたが、同一初診期間内において、初回の歯科疾患管理料を算定して以降、当該管理料の算定がない期間が前回算定日から起算して4月を超える場合であっても、継続的な管理が行われている場合においては、引き続き、当該管理料を算定して差し支えないか。(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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