(問31) 室料差額の院内掲示は、税別表示でよいのか。(答)消費税法により、消費税額を含めた総額表示が義務づけられているが、平成29年3月31日までの間は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第10条第1項の規定により、税別表示でもよいこととされている。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問31) 室料差額の院内掲示は、税別表示でよいのか。(答)消費税法により、消費税額を含めた総額表示が義務づけられているが、平成29年3月31日までの間は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第10条第1項の規定により、税別表示でもよいこととされている。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡