(問23) 維持期リハビリテーションにおいて「ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者については、経過措置の対象患者から除く」とあるが、入院中の要介護被保険者に対する平成26年4月1日以降の維持期のリハビリテーション料は算定不可か。(答)入院中の患者は、平成26年4月1日以降も、一月13単位を限度に算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問23) 維持期リハビリテーションにおいて「ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者については、経過措置の対象患者から除く」とあるが、入院中の要介護被保険者に対する平成26年4月1日以降の維持期のリハビリテーション料は算定不可か。(答)入院中の患者は、平成26年4月1日以降も、一月13単位を限度に算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡