在宅患者訪問診療料 (問15)

(問15) 留意事項通知の別紙様式14「訪問診療に係る記録書」について、主治医氏名の欄に「印」を押すこととなっているが、電子カルテの場合でも押印が必要か。(答)必要ではない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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