地域包括診療加算,地域包括診療料 (問2)

(問2) 初診日と同一月に地域包括診療料を算定する場合、初診時に算定した費用は、出来高で算定可能か。(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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