機能強化型訪問看護管理療養費 (問5)

(問5) 当該訪問看護事業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していることという要件は、具体的にどのような内容なのか。(答)当該要件については、指定訪問看護事業所と同一敷地内に設置している居宅介護支援事業所において、当該指定訪問看護事業所の訪問看護利用者(要介護・要支援者に限る。)のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者(特別訪問看護指示書が頻回に交付されている者、点滴等の医療処置が多く行われている者等)等について、介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していることを求めるものである。なお、「1割程度」については、訪問看護利用者(要介護・要支援者に限る。)のうち、概ね1割程度の者に介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していることを目安とする趣旨である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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