衛生材料等の支給 (問21)

(問21) 主治医が、在宅医療に必要な衛生材料の提供を指示できる薬局については、当該患者に健康保険に基づく「在宅患者訪問薬剤管理指導」を行っている薬局とされているが、介護保険法に基づく「居宅療養管理指導」又は「居宅予防療養管理指導」を行っている場合についても、同様と理解して良いか。(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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