(問15) 平成26年3月末までに暫間固定を行っていた場合に再度暫間固定を行う場合の取扱い如何。(答)平成26年3月末までに暫間固定を行い、装着した日から起算して6月を経過して必要があった場合は、1顎につき1回を限度として算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問15) 平成26年3月末までに暫間固定を行っていた場合に再度暫間固定を行う場合の取扱い如何。(答)平成26年3月末までに暫間固定を行い、装着した日から起算して6月を経過して必要があった場合は、1顎につき1回を限度として算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡