(問6) 在宅かかりつけ歯科診療所加算については、在宅療養患者の定義に該当する患者であって、施設に入所している患者や病院に入院している患者についても対象となるのか。(答)施設に入所している患者や病院に入院している患者は加算の趣旨から対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問6) 在宅かかりつけ歯科診療所加算については、在宅療養患者の定義に該当する患者であって、施設に入所している患者や病院に入院している患者についても対象となるのか。(答)施設に入所している患者や病院に入院している患者は加算の趣旨から対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡