(問1) 平成26年度歯科診療報酬改定において、患者又はその家族の希望に応じて、2回目以降の文書提供の時期を見直す取扱いとされたが、この取扱いは平成26年4月以降、改定後の管理計画書(別紙様式1、2又はこれに準じた様式)の備考欄に、患者又はその家族が文書提供について次回来院以降不要である旨の内容を記入した場合に適用されると考えてよいか。(答)そのとおり。また、平成26年4月以降に、旧様式を用いた場合においても同様である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問1) 平成26年度歯科診療報酬改定において、患者又はその家族の希望に応じて、2回目以降の文書提供の時期を見直す取扱いとされたが、この取扱いは平成26年4月以降、改定後の管理計画書(別紙様式1、2又はこれに準じた様式)の備考欄に、患者又はその家族が文書提供について次回来院以降不要である旨の内容を記入した場合に適用されると考えてよいか。(答)そのとおり。また、平成26年4月以降に、旧様式を用いた場合においても同様である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡