(問6) 疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、「リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載する。」とされている。一方、手術、急性増悪、再発又は新たな疾患の発症等により、患者の病態像・障害像が変化した際には、疾患別リハビリテーションの起算日をリセットした上で、当該リハビリテーションを新たに開始することとなるが、その際は、新たなリハビリテーション実施計画の内容を患者へ説明した上で、改めて診療録にその要点を記載することとなるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その15)平成25年8月6日事務連絡