ヘリコバクター・ピロリ除菌治療 (問4)

(問4) ヘリコバクター・ピロリ感染の除菌治療について、その対象患者が新たに追加されたが、実施に当たってはどのような要件を満たす必要があるのか。(答)新たな対象患者は、1.内視鏡検査によって胃炎の確定診断がなされたもので、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われるものに対して、2.除菌前の感染診断により、ヘリコバクター・ピロリ陽性であることが確認されたものに限られる。なお、除菌の実施においては、薬事法承認事項に従い適切に行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成25年3月28日事務連絡

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