(問7) K781経尿道的尿路結石除去術の通知に、「腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。」とあるが、レーザー等により細かく破砕し、結果的にバスケットワイヤーカテーテル等を用いず手術を終了した場合は、どの項目を準用するのか。(答)K781経尿道的尿路結石除去術に準じて算定する。ただし、後日、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて結石の摘出のみを行った場合は、一連の診療行為であることから、当該手技料を別に算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その11)平成25年1月24日事務連絡