クラウンブリッジ維持管理料 (問2)

(問2) 東日本大震災に伴う診療報酬等の特例措置において、クラウンブリッジ維持管理料に関しては、歯科補綴物やブリッジの装着日が震災によって診療録が紛失したため、不明になった場合に装着日から2年が経ったものと取り扱うことができるとされている。「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療の取扱いの期間等について」(平成24年9月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において「診療報酬等の取扱いは、原則として、平成24年9月30日時点で利用している保険医療機関についてのみ、平成25年3月31日までの取扱いとする。」とされたところだが、クラウンブリッジ維持管理料に関する特例措置ついては、平成24年9月30日時点で利用している保険医療機関以外において、新たに利用される可能性もある。その場合は特例措置が利用できないことになるのか。(答)クラウンブリッジ維持管理料に関する特例措置については、平成24年9月30日時点で利用している保険医療機関以外において、新たに利用された場合でも、当該措置を利用することができる。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成25年1月24日事務連絡

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