周術期口腔機能管理計画策定料,周術期口腔機能管理料 (問1)

(問1) 平成24年3月30日付け事務連絡の問6において、周術期口腔機能管理を必要とする患者でう蝕や歯周病等がない場合等については、当面は「術後合併症」という傷病名を用いて算定して差し支えないとのことであるが、当該病名以外でどのようなものが考えられるか。(答)当面は「周術期口腔機能管理中」で算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成24年11月1日事務連絡

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