(問5) 患者が在宅で死亡した場合であって、患者の死亡日に患家の求めに応じて医師が患家に赴き、死亡診断を行った際は、C000往診料の「注3」死亡診断加算又はC001在宅患者訪問診療料の「注6」在宅ターミナルケア加算若しくは、同区分の「注7」看取り加算等も含めて算定することができるが、医師が死亡を確認した後、当該患者の死亡の原因が生前に診療していた疾病に関連したものかどうかを判断するために行う視診、触診等の行為(いわゆる、「既に死亡が確認された後の身体の「診察」」)に係る費用は、診療報酬の対象となるのか。(答)診療報酬の対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その9)平成24年9月21日事務連絡