検査 (問19)

(問19) D237終夜睡眠ポリグラフィー(多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)の算定要件に、「D223経皮的動脈血酸素飽和度及びD223-2終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。」とあり、「数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。」と示されているが、検査の包括規定は次のいずれになるか。① 同日② 同月(入院・外来問わず)③ 同月において終夜睡眠ポリグラフィー(多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)が算定されているレセプトにおいては算定できない。(答)診断が確定するまでの間が「一連のもの」の期間である。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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