(問11) 平成24年3月30日付け「疑義解釈資料の送付について(その1)」の訪問看護療養費関係の問3で、「すでに要介護認定を受けている患者が医療機関に入院していた場合、退院前の外泊時に医療保険による訪問看護を受けられる」と示されたが、この場合、入院中の患者が外泊する際には、訪問看護ステーションなどに対して訪問看護指示書を発行することになる。訪問看護指示書の算定要件として「退院時に1回算定できるほか、在宅での療養を行っている患者については1月に1回を限度として算定できる」とあるが、入院中に訪問看護指示書を出した上で患者を外泊させることは「在宅療養を行っている場合」に該当するものとして入院中の算定ができるか。(答)外泊時の訪問看護に対する当該患者の入院医療機関の主治医の指示は必須であるが、その費用は留意事項通知「訪問看護指示料は、退院時に1回算定できる」の記載の通り、入院中の患者については入院中の指示も含めて、退院時に1回のみ算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡