診療報酬点数表WEB
—
by
(問2) 「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」は、この管理料が算定できる週において、4日以上の訪問が可能ということになるのか。(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡