自家製剤加算,計量混合調剤加算 (問1)

(問1) 訪問看護基本療養費を算定している利用者Aと精神科訪問看護基本療養費を算定している利用者Bは、同一建物に住む親子で同じ訪問看護ステーションを利用しているが、同一日にそれぞれが訪問を受けた場合には、同一建物への訪問費用として、Aからは訪問看護基本療養費(Ⅱ)、Bからは精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を徴収するのか。(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡

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