診療報酬明細書 (問2)

(問2) 診療報酬明細書の全体の「その他」欄または「摘要」欄の記載にあたり、歯科訪問診療を実施した場合は、患者の状態を記載することになっているが、どのような内容を記載するのか。また、歯科訪問診療の都度、当該内容を記載する必要があるのか。(答) 診療報酬明細書の記載については、主治の医師や家族等からの情報により、歯科訪問診療を受ける患者の状態が客観的に判断できる内容(例:脳梗塞で通院困難)で差し支えないこと。なお、当該内容については、同一月内で2回目以降に歯科訪問診療を実施する場合であって、患者の状態に変化がない場合は記載を省略しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡

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