入院基本料等加算 (問5)

(問5) A238退院調整加算については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日医療課事務連絡)問72によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については、当分の間、退院調整加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが、平成24年度改定後も、当該取扱いは認められるのか。(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡

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