その他 (問7)

(問7) 精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に、届出基準として求められている「(4)専門機関等が主催する精神保健に関する研修」とは、具体的にどのような研修があるのか。(答)研修とは社団法人全国訪問看護事業協会等の専門機関が実施している概ね5日間程度で、精神訪問看護の基礎、精神保健(疾病の理解等を含む)、精神科看護(統合失調症又は認知症患者への看護のいずれかを含む)、精神科リハビリテーション看護及び症例検討等の内容を含むものであること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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