その他 (問4)

(問4) 今回の改定で新設された夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、1日何回まで算定できるのか。また、当該加算は、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)の場合に、加算のみの算定は可能か。(答)夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、それぞれの加算を1日1回ずつの計2回まで算定可能である。例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションが患家に同一日に3回(夜間、早朝、深夜の時間帯に各1回)訪問を行ったとしても、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費を除き、夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)と深夜訪問看護加算(4,200円)は各1回ずつの計6,300円しか算定できない。また、訪問看護基本療養費を算定できない訪問の場合には、この加算は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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